自立支援医療(精神通院医療)とは?
自立支援医療制度とは、心の健康をサポートするための公的な助成制度です。
精神疾患の治療を継続しやすくするため、通院医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
対象となる方
以下のような精神疾患の診断を受け、継続的な通院治療が必要な方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)
- 不安障害(パニック障害、強迫性障害、PTSDなど)
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
- 認知症(うつや幻覚妄想、興奮などの精神症状を伴う場合)など
対象となる医療費
- 精神科・心療内科の診察料
- 精神疾患の治療に関する薬剤費
- 精神科訪問看護 など
※入院費や、心療内科の治療に関係のない薬(アレルギーの薬や血圧の薬など)は対象外です
自己負担額
- 医療費の自己負担は1割(通常は3割負担)になります
- 世帯の所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されます
申請方法
主治医に相談する
まずは診察時にご相談ください。
STEP
1
必要書類を準備する
- 自立支援医療用の診断書
(当院にて発行:作成料3300円) - 申請書、同意書兼世帯状況申出書
(自治体の窓口で入手・もしくはこちらでダウンロード) - 市町村民税課税証明書
- 健康保険証の写し
※同一保険に加入している家族全員分
STEP
2
市区町村の窓口で申請
お住まいの自治体の福祉窓口(東大阪市の場合は保健センター)で申請してください。
STEP
3
受給者証の発行
審査後、数か月で「自立支援医療受給者証」が発行されます。
STEP
4
医療機関・薬局に提示
受給者証をクリニックや薬局で提示すると、自己負担額が軽減されます。
受給者証を忘れた日は、現在使用している保険証の自己負担分の額が必要になります。
STEP
5
有効期間・更新
- 有効期間は1年間です。
- 更新は有効期限の3ヶ月前から受付していますので、継続申請を市町村の窓口に提出してください。
- 期限内に申請された場合は、期限の翌月1日から1年間の有効期限となります。
- 期限を過ぎて手続きされた場合は、市町村受付日から1年間(1年以内の月末)です。
- 市町村からの継続手続きの連絡・案内は基本的にありませんので、ご注意ください。